はじめに
さて、突然ですが宝くじを買ったことはありますか? 毎年買ってる、昔は買っていた、実はなかなかの額が当たったことがあるよ…等、色々な人がいると思います。
多くの人の場合、一攫千金を夢見て一度は購入をしたことがあるのではないでしょうか。
ただ、宝くじというのは”運”という見えない要素がからむだけに、様々な”必勝法”がありますよね。金運アップの石、方角、曜日等々…。そういった方法を試したことがなくても、大安吉日に買っていくという手軽な験担ぎ(げんかつぎ)を試したことがある人は多いのではないでしょうか。
どうせ買うなら縁起のいい日にでも買っておこうというのは、手軽でポピュラーな方法だと思います。そして、どうせ買うなら当選者がよく出る売り場で買っていこうと考えたことはありませんか?
今回は、縁起のいい日に当選者がよく出る売り場で宝くじの購入を代わりに行うよ! というサービスについて色々と調べて見ました。
違法性はないのか?
まず気になったのはこれです。購入を代わりにやるって法律的に大丈夫なの? ということですね。
刑法187条によれば、許可なく「宝くじの販売」をすること・販売の「取次ぎ」・富くじを「授受した者」(授受の解釈については発売、取次以外の所有権移転を伴う行為)を罰するとなっています。違法性について一つずつ見ていきます。
「宝くじの販売」については、くじ自体を販売しているわけではなく、くじを代わりに購入するサービスなのでクリアしているようです。
「取次ぎ」に関しては、販売者と購入者の間に立ち売買を斡旋する行為となっています。これについては、購入者が業者にお金を渡して代わりに買ってもらっているだけなので、斡旋はされていないという解釈になるようです。
イメージとしては、親が子供にお金を預けて買い物をしてきてもらうのはセーフですが、子供が親をスーパーに連れていき購入を促す&スーパーに対しても子供が”親が高いと言っている、連れてきたんだし特別価格にして”と言ったらアウト、といった感じです。(こんな子供いませんが…)
「授受した者」に関しては所有権の移転、つまり転売を禁止するものです。購入者がいないのに宝くじを買って、それを後からお金をもらって売る行為が該当します。これについては代金を先にもらうことで、所有権は購入代行業者には渡っていないのでセーフという解釈になります。
色々書きましたが、つまり宝くじの購入代行はいくつかのお約束を守ることで、違法性はないサービスとして成り立つということになります。
気を付ける点は?
いくら違法性はないサービスといっても、気を付けるべき点はもちろんあります。
わかりやすいのが、購入代行を頼む業者の支払い方法です。支払い方法については多くの場合クレジットカードがNGとなっています。
あくまで代行業務であるため、銀行の振り込みで現金を預け、それを元に業者が購入を行うことで初めて代行であるという関係が成り立ちます。そのため支払い方法は銀行振り込みとなっているのが一般的です。
※逆にクレジットOKとなっている場合は法律を無視している業者である可能性が高いのでやめておきましょう。
結局どこを使えば…
色々と業者はあるようですが、当選者がよく出る売り場で購入代行を行ってくれる二つの業者紹介します。
まずは昔からある業者の「ドリームウェイ」です。こちらは購入時に売り場の窓口指定ができます。
【ドリームウェイ】そしてもう一つがこちら、比較的新しい業者ですが「ドリームチャンス」です。こちらも会社として代行を行っています。
【ドリームチャンス】最後に
宝くじは購入して、当たったらなにをしようと考えるのも楽しさの一つですよね。高額当選者がよく出る売り場で買えば、そのドキドキもさらに増すのではないでしょうか。
遠方に住んでいて買うことができない、長時間は並びたくないが縁起のいい日に買いたいなどあれば、この機会にネット購入を考えてみるのはいかがですか?